第1-20日 Vol.20  我、常に汝らを軽しめず 【常不軽菩薩品第二十】(一~四行)

法華経 常不輕菩薩品

 
■■第1-20日号 2014年5月20日
 
 我、常に汝らを軽しめず
 
  【常不軽菩薩品第二十】
  (一行~四行)
 
■■今日の一偈一句
 
 ソ トキ ホトケ トクダイセイボサツマカサツ ツゲ     ナンジイママサ シ     モ ビク 
 爾の時に佛、得大勢菩薩摩訶薩に告げたまわく、汝今當に知るべし、若し比丘
 
  ビク ニ ウバソク  ウバイ  ホケキョウ タモ  モノ  モ  アック メリ  ヒボウ
 ・比丘尼・優婆塞・優婆夷の法華経を持たん者を、若し悪口・罵詈・誹謗する
 
       オオイ ザイホウ エ   サキ  ト トコロ ゴト ソ ショトク  クドク サキ
 ことあらば、大なる罪報を獲んこと前に説く所の如し。其の所得の功徳は、向
 
  ト トコロ ゴト ゲン ニ ビ ゼツ シン ニ ショウジョウ
 に説く所の如く眼・耳・鼻・舌・身・意・清淨ならん。
 
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  1. 今 日 の 解 読 !  (苦)
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その時に佛は、得大勢菩薩摩訶薩に話された、汝今確かに知ることである、もし
 
も比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の中で法華経を保有する者を悪口・罵り貶す・
 
排除してそしるようなことがあれば、大きな罪罰が押し寄せることになることは
 
前々から教えてきた通りである。その者として得る功徳は、先ほど説いたことの
 
眼・耳・鼻・舌・身・意のすべてを洗い清めさせることである。
 
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  2. 今 日 の 説 法 !  (集)
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この品の題は常不軽菩薩品といって前品の常精進菩薩と同じく名号の頭に常があ
りますね。
なお、不軽とは軽しめない、つまり軽く見ないという意味らしいです。
きっと前品の常精進菩薩と常不軽菩薩とは同じ常の名号であって気が合うのでし
ょう。
 
それに対しこの品の得大勢菩薩とはその名号からして特待生かのようにエリート
意識の業界待遇がとても良いイメージに思えます。
そういう感じで大勢力を有利に得れる恵まれた境遇にある菩薩のようですね。
何となく鼻持ちならない感じもあり、釈迦の言い分がはっきり前もって言ってお
くというような完全に脅しだと判断できますよね。
 
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頭が良く人気があるからと甘く見ることはこの法華経にはそぐわない、そう言っ
ている感じに思えますね。
 
そろそろ釈迦が恐喝容疑で捕まるシーンなどがあってもよさそうに思えますが、
皆さんは真似なさらぬよう、なんてことではなく、誰の心にもある、しかし、釈
迦を凌ぐ者は過去に未だ出てきてない、そんな感じのこの品の始まりです。・・
・・何となく期待できそうですね!
 
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  3. 今 日 の 謎 !   (滅)
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まず、今日の謎を整理して見ることにしましょう!
 
その謎1:常不軽の軽く見ないという名前の意味は、相手から見てなのか、それ
     とも自ら本人が戒めるためでしょうか?
 
その謎2:「所得の功徳」の所得とは現代の税務上の収入と所得の考えによく似
     たようなものでしょうか?
 

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  4. 今 日 の 知 識 !  (道)
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最初にこの品のあらすじを先に述べておくことにましょう。
実はこの表題の常不軽菩薩とは釈迦の遥か過去、釈迦の前世この世に居た姿の一
コマなのです。
つまり釈迦はこの常不軽という修行菩薩だった時があるのです。
その後釈迦は一生懸命修行を積み佛に成る、或いは戻ることができたのですが、
そういう釈迦の継続した繰り返し修行の成果がいずれ釈迦自慢のオリジナルテー
マである「勇猛」と「精進」になったのでしょう。
 
このように2つのエンターテイメントなテーマを併せ持つ釈迦でありますから、
常不軽という名前による決して軽く見ないという覚悟のテーマもまた勇猛・精進
の両方を継いでいるものと思えるのです。
ですから、常不軽菩薩としての修行時代は多くの反抗修行集団達が常不軽を笑い
者にしたりからかったり、最悪には瓦礫をぶつけたり殴ったり、常不軽菩薩がた
だ自分なりに修行に挑むことはとても継続的な孤立した相当の勇気を必要とした
のです。
 
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つまり釈迦も前世ではあえて虐められっ子にされた駆け出しの見習い修行者だっ
たのですね。
そして、釈迦の前世の修行時代をうかつに笑い者扱いにする者たちは皆大きな不
遇因縁が計り知れないほど長く続くということで、釈迦への嫉妬や恨みによる大
反感は相当に永く、来る時代、来る時代、継続的に繰り返してきた大因果の現実
があるのです。
 
そういった大苦労を前世にたゆまず重ねてきた釈迦が示す「所得の功徳」とは苦
労の匂いが心地よく香ってくるです。
私がかつて勤めていた頃、その社長は「仕事は人を創る」という社訓を掲げてい
ました。人が仕事を創るのではなく、仕事のほうが人を創るという言葉に漸進な
響きを感じたものでした。
 
しかし、その会社は毎日絶え間なく税務署内かのような、慎重と緊張がみなぎり
過ぎる匂いがギンギンとしていて、快適のように思えて非常に働きづらい妙に集
団SOHOを思わす職場でした。
今思えばその会社は経理部だけは何処の会社よりも自慢できる人間らしさで働い
ていたことが新鮮に思い出されます。
社長自身が経理部中心にかなり偏った考えだったかもしれませんが・・・。
 
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ところで、どの会社も経理部だけは他の部署とは大違いで別世界なのですよね。
それだけそこには現代のお釈迦様が住む所なのかもしれませんね。
そこで皆さん、税務の所得の意味を良く調べてみましょう。
確定申告を経験されている方は申告書には収入欄と所得欄が別々であることをご
存知ですよね。
 
私もそうですが、同様にあまり詳しくない方のために私なりにも少しここで説明
しておきましょう。
 
まず、収入金額と所得金額は当然異なる金額であり収入金額が元となり所得金額
が後で算出されるのです。
これはどういう計算なのかといいますと、簡単に説明すると収入金額とはそもそ
も何かということなのです。
 
わかり易くは国へ納める税金は売り手にも買い手にも掛かるということです。
しかし、売り手と買い手ではもちろん掛かる税金の種類が各々違うのです。
消費税がややこしいですが、買ったその場で買い手が品物価格に加算して払って
いることになっている仕組みが消費税ですよね。
 
その場合、売り手は品物と消費税の金額の合計を一旦一緒に貰っていますよね。
そして売り手としては一旦預ったことになっている消費税の金額を買い手に代わ
って税務署へその都度に持って行って納税することもできるのですが、毎度では
面倒なので1年決算まで預った消費税を自分で責任持って保管しておいて決算期
にまとめて計算して持っていくのが多くの売り手ですし、そのほうが特に都合が
いいのです。
 
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それでは、その1年決算でまとめて持っていくのが特に都合がいいのはどういう
ことかを説明します。
皆さんも税金控除というのは聞いたことがありますね。
何か条件が合えば支払うべき税金が免除されるという仕組みのことですね。
 
たとえば、1年間の売上合計がとても少ない売り手事業者には預っていた消費税
を国へ納めなくても良いという免除が当てはまるのです。
それは売り手にとって1年間経ってみなければ免除が成り立つかどうかわかりま
せんので、その都度納めに行っていれば年度末になってその年は払わなくて良か
ったと判明した段階でその都度納めた消費税額を申請して払い戻し手続きをする
ような面倒が生ずるからです。
 
この消費税の例からしますと1年間の決算まで預っていた消費税が免除された場
合、この売り手が1年間に売った合計額に含まれる商品各々は売り手に対しては
消費税なしで売ったものとしてみなされるのです。
 
つまり通常値段より割高の商品として売れたという扱いに変わるのです。
この場合でも当然買い手のほうは既に消費税を納め終えていると同じであり、買
い手は一律に商品購入の時に消費税額分の納税義務を果たしているのです。
 
そもそも消費税は買い手だけが納めるものだからです。
これは、宅地の固定資産税などが地方税であっても都道府県庁までには行かず市
役所の資産として貯蓄されることも通常あることと全く同じような仕組みだと考
えられます。
 
それでも私たちは都道府県庁に直接、固定資産税を納めていると同じ扱いという
仕組みです。
 
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ところでこのへんで、やっと「収入金額」の説明をしましょう。
収入金額とは上記の消費税の例を用いて考えれば1年間通じて事業があまり上手
く行かなかった売り手の場合をA事業者とすると、A事業者は売り上げた商品金
額と消費税分として預ったものを含め手元に入ったすべての金額の合算額がその
ままA事業者の年度末決算の収入金額であるという扱いになります。
 
これがもし、1年間の事業が順調に行ったため、預っていた買い手の消費税額分
は免除にならず税務署へ消費税額分は必ず納めなければならない売り手の場合を
B事業者とすれば、B事業者はその預っていた消費税額分を含めない額がB事業
者の1年間の収入金額となるのです。
 
つまりB事業者は、その消費税は買い手からただ単に預かっていただけの買い手
の税金として売り手として責任持って納める代理義務があるのです。
よって、A事業者は売り上げた商品金額+消費税額が収入金額、B事業者は売り
上げた商品金額だけが収入金額ということはよくわかりましたか?
 
次に、A,B各々の収入金額から「所得金額」というものを計算します。
この際にはもう消費税のことは忘れてくださいね。
A事業者は消費税が自分の売上高に変わり、B事業者はもうすでに消費税は税務
署へ届けたからです。
 
よってここまで来ればどちらも消費税の話などなかったものと同じです。
ですから、くどいようですがもう収入金額と消費税の控除の関係は考えません。
実際に収入金額に関わってくる控除は消費税以外の控除のことだからです。
ところで、収入金額に対し差し引かれる控除とは、基礎控除・医療費控除・配偶
者控除、そして扶養控除・保険料控除・寄付金控除などがあります。
 
この他には、サラリーマンなら給与に対する支給額合計を収入金額として給与所
得控除などもありますね。
これらの控除合計額を収入金額から差し引いた残額のことを「所得金額」という
のです。
 
つまりこの「所得金額」に対して税金の料率が掛けられるのであり、納めるべき
税金額が決定される仕組みです。
なお、給与支給による所得金額のことを課税対象額といいます。
 
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  5. 今 日 の 解 脱 !  (解)
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以上、だいぶ説明が長くなりましたが、収入と所得の違いはやっとわかりました
でしょうか? 所得の功徳とは、所得が多ければ多いほど国へ与える税金も多く
なるということです。
つまり、国などの公益に奉仕することの功徳をいっているものと同様に考えられ
るようなのです。
 
自分で得るだけでなく、更に他へ与えることで初めて得る功徳が前品の六根清淨
だという意味に感付かれましたか。
自分で清淨するだけではなく、他からも清淨してもらう大きな功徳を得るには他
へ与えるということが重要という教えだと考えると解かり易いようですね。
 
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税金の話ばかりしていると売り手なのか買い手なのかサッパリわからなくなりそ
うですね。
前品でも言いましたが、心臓はそうやって双方間違わず精密に絶え間なく動いて
いるのです。
この同時に2種類が機能する功徳を得るということは並大抵な解明力や仕掛けで
はなさそうだということを言いたいのであります。
 
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  6. 今 日 の 振 り 返 り !(脱)
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さすがに常不軽菩薩という釈迦の前世だけあって興味深くもあり、細かく綿密か
つ緻密な計算尽くめさがド迫力といった感じです。
そんな感じで釈迦は実はこの品で得大勢菩薩を初っ端から強く説教したのは本当
は可愛いからなのだとやっと思えましたね。
 
釈迦は得大勢菩薩にかつての常不軽菩薩のようになってもらいたいのでしょうか?
自分の苦労は他の者にはさせたくないっていう釈迦ではなさそうなところがジー
ンときますね!
 
今回もお読みいただき、誠にありがとうございました。
末永くご愛読いただけますよう、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
 
  (ぶっけん)

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コメント: 1
  • #1

    ぶっけん (木曜日, 21 5月 2015 13:53)

    『税金の仕組みに似た釈迦の二重功徳の神秘』